相続手続きの書類提出の負担が軽くなる法定相続情報証明制度が平成29年5月29日から始まりました。
従来、相続が発生したときは、土地建物の名義変更や銀行預金、証券会社での手続きの際、相続人の範囲を証明するために戸籍謄本や除籍謄本の束(結構な枚数になります)を各窓口に提出する必要があり、相続の手続きを行う上で大きな負担となっていました。
「法定相続情報証明制度」は法務局に対し、相続人または一定の資格者代理人が戸籍関係の書類と法定相続情報一覧図を提出することにより、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度です。
法務省ホームページにわかりやすい説明がありますのでご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
この法定相続情報一覧図を、従来の戸籍謄本などの束に変えて各窓口に提出することができ、相続人の書類提出の負担軽減になります。
土地家屋調査士も一定の資格者代理人として法務局に申出することができますので、興味のある方はぜひご相談下さい。